納棺師日記

納棺師日記

危篤から臨終までのあれこれ

 

皆さんこんにちは。 青年K/中森明菜 です。

 

今まで遺書やら仏飯やらにちょろちょろ触れてきましたが今日は少し踏み込んで、ご臨終と亡くなられてからすぐにすることについて勉強していきましょう。

 

 

ちょろちょろ触れた記事

 

lastmakeamane.hatenablog.com

 

 

lastmakeamane.hatenablog.com

 

 

 

 

さて今回はめちゃめちゃ長いうえに面白おかしい話でもありませんのでご了承くだちい。 すいません。ほんの出来心だったんです。

 

 

ご遺体の移送
互助会・葬祭業者はほぼ24時間営業をしています。

ですから、病院から自宅へは、真夜中でもご遺体を移送してくれます。
しかし、ご遺体を直接お寺などの式場に運ぶ場合は、夜中には受け入れてもらえないこともあります。その場合は病院の霊安室で預かってもらいます。互助会・葬祭業者によってはご遺体を預かってくれるところもあります。

最近では、危篤の連絡方法は電話が最も早く一般的です。あるいはファックスでも良いみたいです。
伝えることは一般的に次の三点です!

・ 危篤の人の姓名
・ 現在その人のいる場所(病院なら病室の番号も)
・ 連絡先と連絡者の氏名
手早く、簡潔に用件のみを伝えます。

 

末期の水(死水)の取り方
お盆に水を入れた茶碗と新しい筆、もしくは割り箸に脱脂綿を白い布でくるんで巻きつけたものを用意します。居合わせた全員で、順に故人様の唇を潤していきます。

末期の水の取り方は地域によって違いがあります。水を入れた茶碗に樒(しきみ)の葉や鳥の羽根を浮かべて、それで故人様の唇を潤したりするところもあります。また、「臨終の鉦(かね)」といって故人様の枕もとで鉦を鳴らすところもあります。葬儀業者でやってくれるところもあります。

 

清拭と死後処理のしかた
湯灌(ゆかん)といってぬるめのお湯に入れて遺体を洗い清めます。しかし、今日ではほとんど行われなくなってきたようです。地域場所にによりますが値段も高いですからね…
顔や首、手、足をアルコールに浸した脱脂綿で拭き清めるのが一般的です。また口、鼻、耳、肛門には、体液がもれないように脱脂綿を詰めたり、おむつをして死後処置をします。目や口は閉じてやり、髪を整え、男性の場合はヒゲをそります。女性の場合、おしろい、頬紅、口紅などで薄化粧を施します。つめが伸びていたら切ります。

最近では病院で臨終を迎えることがほとんどになりました。その結果、清拭は普通は医師や看護師がしてくれます。エンゼルケアと言えばわかりやすいでしょうか。私たちのような納棺師に頼む場合もあります。ぜひお願いします。
自宅で亡くなった場合は、訪問看護師または互助会・葬祭業者に、清拭や死後処置を依頼できます。病院でのご遺体の処置が終わったら、移送する手配が整うまで霊安室に移動します。

 

ご遺体を運ぶときには必ず死亡診断書の携帯を
ご遺体の搬出に先立って、死亡診断書は、臨終に立ち会った医師が作成して遺族に渡してくれますので、必ず携帯するようにしましょう。
その間、ご遺族は病院関係者へのあいさつや手続きをすませたり、互助会・葬祭業者の手配をします。ご遺体を搬送する寝台車(バン型霊柩車)は、互助会・葬祭業者が用意してくれます。

 「死亡診断書」の用紙の左半分は死亡届になっていますので、死亡届にご遺族が記入し、届出人欄に記名・捺印します。
一般的な場合は死亡当日か翌日には死亡届けを出しますが、法律上では、死亡した事実を知った日から七日以内に、親族が死亡届けを提出することと定められています。
死亡届に死体火葬許可証交付申請書を添えて、死亡者の本籍地か届出人の住所地、あるいは死亡した場所の市区町村の戸籍係に届け出ます。
死亡届を提出しないと火葬許可証が交付されず、火葬することはできません。役所では休日・祭日や夜間を問わず、届け出を受け付けています。届け出は互助会・葬祭業者に代行してもらうこともできます。難しいしバタバタしてるでしょうから、投げちゃいましょう。

 

死亡に関する届け

死亡診断書、死亡届
死亡が確認されたら、臨終に立ち会った医師あるいは死亡を確認した医師に、死亡診断書を書いてもらいます。
死亡診断書と死亡届は2枚1組になっていて、どこで死亡しても1通で手続きできます。これを死亡地、または本人の本籍地あるいは住民登録してある市町村区の役所に届けます。死亡届は、休日、平日を問わずに届け出ができます(定時以外は宿直、夜間受付等で受け付けています)。

 

火葬許可証・埋葬許可証
死亡届を提出する時に、死体火葬許可証申請書を添えて出すと、火葬許可証が交付されます。これがないと火葬することができません。
火葬の際、この許可証を火葬場に提出すると、所定の項目を記入してくれ、これが火葬済証明証になります。

 

死産届
妊娠4ヵ月以上で死産した場合は、死産のあった場所、あるいは住居地の市区町村の役所に死産証書と死産届を提出します。出産の直後に死亡した場合は、出生届を出してから死亡届を出します。

 

事故死・変死の場合
事故死や変死の場合は警察に連絡し、検察官か司法警察官の検死を受け、死体検案書に記入、押印してもらって、死亡届といっしょに役所に提出します。
特に自殺か他殺がはっきりしない場合は、司法解剖が行われます。解剖は30分から2時間ほど要します。
ちなみに災害などで遺体が発見できない場合は、法律上、3年後に死亡が認められます。生死不明の場合は、7年後に死亡が認められます。勝手に15年だと思ってましたが、半分以下でした。

 

事前予約や事前契約について

自分の葬儀について、その内容や費用、支払い方法などを本人が生前に互助会・葬祭業者と約束し、契約する人が増えてきています。このような葬儀についての事前準備という考え方は、従来なかったものですが、今後ますます必要になってくることでしょう。ほら、終活って言葉もよく聞くようになりましたから。
「生前予約」とは互助会・葬祭業者との間で、自分の葬儀内容やそれに対する費用、支払い方法などを決めておくものです。
20数年前までは、葬儀のあり方もある一定の定型化された形の中で行われ、葬儀内容を事前に決める必要性は、あまりありませんでした。しかし、今日では「自分らしい葬儀にしたい」という希望も強く、ご遺族としても「納得いく葬儀をしたい」という要望が一般化してきました。それには、互助会・葬祭業者の専門的な知識や経験が必要になります。
特に、互助会では会員制をとっている関係上、生前予約には大変適しているといえるでしょう。
「生前契約」とは、身寄りがない人や身寄りがあっても負担をかけたくない人が、自分の終末期から葬儀自体、そしてその後にかかわることを生前の本人の意思で受託者と契約することです。その内容は入院から始まって財産管理や精算、葬儀、遺骨の安置、埋葬あるいは散骨と多岐にわたり、遺品や生活用具などのすべての残務整理を契約することもあります。
この生前契約のサービスは、現在のところNPO団体、市民団体などが受託者として提供していますが、サービスの内容や範囲はまちまちです。
契約が実行される時点では委任者(契約をした人)は死亡しているという点で、他の契約とは根本的に異なるため、契約内容を担保する(保証する)法的システム、社会的システムがまだ完全とはいえません。ですから、契約にあたっては事前に情報を集め、検討することが必要です。結構複雑でびっくりしました…

 

 

 

知ってると得をするわけではない知識

 

喪主と施主の違い

喪主とは葬儀を執行する当主のことです。施主とは法事または葬儀などを行う責任者のことです。ですから、一般的な葬儀においては、喪主が施主になります。ところが、「社葬」などは、企業(会社)が互助会・葬祭業者と一体となって行う葬儀です。ですから、この場合は、会社が施主となり喪主は遺族となります。

 

火葬許可証が埋葬許可証に?

火葬許可証を火葬場に提出すると、火葬後、日時を記入して返却してくれます。それが一般にいわれる「埋葬許可証」になります。
埋葬許可証は、五年間の保存が法律で義務づけられており、紛失しても再発行してもらえません。
気を付けましょう!!

 

 

 

 

 

 

と、長々と書いてきましたがいかがでしたか?少しでも皆さんの疑問解消につながれば幸いです。

ここまで読んでいただいてありがとうございます!!気になる点やご質問等ありましたら、下記のホームページかこの記事のコメント欄までお気軽にお問い合わせください!

www.lastmake-amane.com

 

 

 

 

 

ではまた。

 

 

 

 

 

 

(筆者:中の人 K )